一般財団法人丸文財団定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、一般財団法人丸文財団(英文名Marubun Research Promotion Foundation。略称「MRPF」)と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、研究者の研究交流の助成、研究交流に伴う研究業績の表彰等を行うことにより、国内外の産業技術基盤の強化に資し、国際社会との調和の中で、我が国経済社会の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究者の研究交流の助成
(2) 研究者の研究交流に伴う研究業績の表彰
(3) 研究者の研究交流に関する調査、情報の収集及び提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)
第5条  この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条  基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
(事業年度)
第7条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条  この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第9条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配)
第10条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない

第4章 評議員

(定数)
第11条 この法人に評議員6名以上12名以内を置く。なお、評議員の数は、理事の数と同数以上とする。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会を設置して、当該委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、エレクトロニクス技術に関し高い知見を有する者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者を評議員会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者になったことがある者
(3) (1)又は(2)に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての詳細は、評議員選定委員会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者と当該法人及び理事、監事、評議員との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員を選任する場合には、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数が評議員の数のうちに占める割合は、3分の1以下とする。
(1) 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(4) 当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(イにおいて「会社役員」という。)又は使用人である者
イ 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
ロ 当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。なお、(3)から(9)に定める事項については、事前に理事会の決議を要するものとする。ただし、(5)及び(8)(事業の一部の譲渡を除く。)においては、この限りでない。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 収支予算(事業計画を含む。)
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(9) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、評議員総数(評議員現在数)の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
(4) 基本財産の処分又は承認
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上12名以内
(2) 監事2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。また副理事長1名を置くことができる。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
(1) 理事6名以上12名以内
(2) 監事2名以上3名以内
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数が理事の数のうちに占める割合は、3分の1以下とする。
(1) 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(4) 当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(イにおいて「会社役員」という。)又は使用人である者
イ 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
ロ 当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
4 監事についても前項に準じるものとする。
5 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに当該法人の職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有するものが含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(兼任の禁止)
第30条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(名誉会長)
第31条 この法人に、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、学識経験者又はこの法人に功労のあったもののうちから、理事会の承認を経たのち、代表理事が任命する。
3 名誉会長は、この法人の事業に関して代表理事の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 名誉会長の任期については、第27条第1項の規定を準用する。

第7章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、代表理事がこれを招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数(理事現在数)の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、以下の事項についての理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数(理事現在数)の3分の2以上をもって行う。
(1) 収支予算(事業計画を含む。)
(2) 決算
(3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け
(4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(6) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(7) 基本財産である株式に係る議決権行使
3 第一項及び前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上行うものとする。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章 賛助会員

(賛助会員)
第39条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 選考委員会

(選考委員会)
第40条 この法人は、第4条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を設ける。
2 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。選考委員会の運営に関しては、理事会の議決により別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 補則

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
(事務局)
第44条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第45条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は島津久厚とし、業務執行理事は丸川章とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  改正 平成23年6月14日(平成23年7月1日から施行)
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